2020-03-18 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
まず第一点目の、日本の農産物のブランドを守るためにどのようなことを行っているかということでございますが、中国で第三者によりまして我が国農産品のブランドやGIが商標出願あるいは登録された場合には、まず、我が国の生産者が中国の国家知識産権局というところに対しまして異議申立てを行うことができることになっております。
まず第一点目の、日本の農産物のブランドを守るためにどのようなことを行っているかということでございますが、中国で第三者によりまして我が国農産品のブランドやGIが商標出願あるいは登録された場合には、まず、我が国の生産者が中国の国家知識産権局というところに対しまして異議申立てを行うことができることになっております。
特に、それをある意味ではリーダーシップを持って推進したアメリカの中でもそういう議論があって、米国司法委員会の意見陳述で、マリア・パランテさんとおっしゃるんでしょうか、著作権局長が、どうすれば著作権の保護期間をもっと実用的なものとできるか検討が必要と述べたということが御紹介され、さらにはまた、遺族や相続人が著作権局に登録した場合は七十年でいいけれども、そうでない場合は五十年にしたらどうかとか、そういう
そして、今、大臣、カナダとかアメリカ、フランスの例を挙げましたが、私の手元の資料には、確かにあるんですよ、例えばアメリカには、雇用機会均等委員会あるいは司法省公民権局。
まず、その上で、やはり中国国内での整備をしっかり取り組んでいただきたいと思っておりまして、中国の特許庁に相当いたします国家知識産権局というのがあるわけなんですが、ここが自国の特許文献について機械翻訳を使って調査の容易な英語でまず発信をしていただく。ここは望んでいきたいと思っています。 このため、我々といたしましては、中国政府に対しまして、特許文献に係る機械翻訳システムの開発を促しております。
調査結果によりますと、概略申し上げますと、個別の人権侵害事案に対する救済を任務とする機関といたしましては、この表の左の方にございます米国におきましては、連邦レベルで各種差別事案等を扱う司法省公民権局というのがございます。それから、雇用の領域における差別を扱う雇用機会均等委員会等がございます。
このことに関しまして、アメリカの著作権の問題に関しましては、米国の議会図書館の中に著作権局というのがございまして、そこが担当するわけでございますが、この問題に関しましては日米間の貿易の問題にかかわりますワーキンググループにおいても取り上げておりまして、私どもといたしましては、アメリカに著作権条約に入っていないことについての問題点を指摘したりしている経緯がございます。
ただ、文言は出ておりませんが、続きまして、データベースあるいはコンピューターのプログラムにつきまして審議を開始しておりましたアメリカの国会図書館、そこの著作権局だったと思いますが、そこに付設されました、新技術の開発に伴って生ずるところの著作物の保護に関する特別な委員会、国家委員会がございました。通常コンツーと呼んでおります。
制定法上打ち出しておりますが、アメリカにおきましては、プログラムのみならず著作物は、これは登録を著作権局に登録いたしませんと訴訟するための要件を欠くというふうにされております。つまり、訴訟になりましたならば登録をしておかなければどうにもなりません。
つまり、この登録制度を生かすかどうかということは、例えば先ほど大変にこう少しオーバーに申しましたけれども、オーバーといいますか、心の中にはそう思っておるのでございますが、例えば特許権に特許庁がありますように、著作権につきましても著作権局のようなものが、アメリカの著作権局という非常に膨大な立派な組織がございます。
それと同時に、下院においても同趣旨の法案が提出されて、いろいろ議論がなされたわけでございますが、公聴会等におきまして、産業界あるいは出版業界、著作権局等から、マスクワークは著作権法による保護になじまないとの批判がたくさん出まして、その批判を受けまして、既存の著作権法の規定とは相互に独立した一章を設けて、昨年のやはり六月に下院でその法案が可決されたということでございまして、その上下両院において二つの法案
○政府委員(木下博生君) アメリカの著作権局は、本年一月にアメリカのチップ保護法に基づく登録業務を開始しておりますけれども、現在までに実際に登録申請がなされた件数は、私どもが聞いておるところでは六十件程度ということを聞いております。それで、そのうち手続を経て登録証が交付されたものはまだ数例しかないというふう に聞いております。
といいますのは、アメリカの場合でも著作権局でこういう事務に当たっている人たちは六名程度でございますので、最初はその程度でいいのではないかと考えております。もちろん、そういう事務を行う人たちは半導体集積回路について相当の知識を持っている必要があろうと思いますので、そういう人で、しかも中立、公平な立場で仕事のできる人を選んでいきたいというふうに考えております。
それで、まずアメリカの場合をちょっと御説明申し上げますと、アメリカの場合には議会の著作権局で仕事をすることになっておりますけれども、パートタイムを含めて六名程度で現在一応出発しております。
アメリカの場合には著作権局で仕事をやっているので二十ドルという比較的安い金額で登録を受け付けていると思いますが、私どもとしては、先ほど申し上げましたように、その事業が独立して運営されるために必要にして十分な額ということを考えておりまして、全体の登録件数、事業に必要なコスト等を考えて決めたいと思っておりますが、一つの考え方として一万円程度のものがあり得るのではなかろうかというふうに考えております。
しかし、それだけでは裁判所、検察庁に持ち出す権利を認めないのだ、裁判所、検察庁に持ち出すためには、さらにアメリカ国会図書館の著作権局に登録、納本をしなければならないというのがアメリカの法律でございまして、ベルヌ条約に入っていないアメリカの法律の特殊性がある。
○小松委員 それは突っ込んで言えば、マルC条項はかりに日本内地の著作権がやっても、アメリカに届け出をしておかなければアメリカでは何の効力もないということで、国内法のワク内はそれはマルCの表示をしておればそれでいいようなことであるが、アメリカ国内としては、これはアメリカの著作権局にちゃんと届け出をしなければ、アメリカは適用にならないというようなハンディがあると思っているのですが、そういうようなハンディ
それは、ちょっと簡単にその法律の内容を要点だけ抜いて読んでみますると、前段があるのでありますが、「著作権侵害に対する訴を提起する場合のほかは、合衆国著作権局に登録することは要求されない。そのような登録は、著作権保護の第一の期間内」まあ二十八年間らしいのでありますが、「第一の期間内ならば何時でも行うことができる。この登録は著作権を取得するための要件ではなく、訴訟を提起する前の手続要件である。」
ですからこの登録用紙をもらってきてこれに書き込んで送って、本を二冊つけて著作権局へ届ける。六カ月間を限って四ドルが免除される。六カ月たてば当然四ドル払わなければならない。こういうことでありますから、アメリカに登録されることは一向に差しつかえないと思います。その道はけっこうだと私は思いまするが、かえってお得にはならないと思います。
ですから万国著作権条約によりますれば、 C と年号と名前だけで発生しますけれども、いざ訴訟になった場合にはアメリカの著作権局に納本し、さらに登録の手続をするわけでございます。しかしその場合に十年、二十年先になって登録するのですから、その登録の信憑性について第三者の証明が必要になってくると思うのです。もしこれをしないと私どもは行政上の欠陥になりはせぬか。